前回のブログでは「契約結婚」について述べさせていただきました。
今回は、それに付随する内容で「婚前契約」をさらに詳しく、そして「婚約契約」「事実婚契約」についても解説をしていきたいと思います。
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「婚前契約」とは、前回の「契約結婚」でも述べたとおり、これから結婚するお相手との「価値観の棚卸し」です。
その目的は、お互いをより深く知ることで、結婚後の生活をより良いものにすることです。
結婚とは他人同士が一緒に暮らすこと。これは思う以上に簡単なことではありません。
たとえば仲の良い同性のお友だち同士が一緒に暮らすと、仲たがいしてしまうと聞いたことはありませんか?
どんなに仲が良くても家族ではない他人です。まったく気を遣わないなんてことはないし、考え方の違いはあって当然。そんなことがストレスとなって蓄積されていくと、関係が悪くなってしまいかねませんね。
ましてや結婚となると「男女の違い」が加わります。結婚前によーく話し合っておく必要があるのは当然のことではないでしょうか。
「婚前契約」とは夫婦間の決まりごとですので、お二人で好きに決めていいと思いますが、たとえば「お金」「仕事」「育児」「家事」などと項目を決めてはいかがでしょうか。
お金の管理は夫婦が別々にするのか、妻がすべてを仕切るのか。
それぞれのお給料から「何にいくら」とあらかじめ決めておくのか。お金ひとつ取っても決めごとはたくさんありそうですね。
仕事についてはどうでしょう。
妻もずっと仕事を続けるのか、続けるのであれば家事の分担はどうなるのか。
育児に関しては?先のこととは言え、教育方針についてもあらかじめ意見が一致しているに越したことはないですよね。
片方は私学に入れたい、子どもの教育にお金は惜しみたくない、という考えで、もう片方はそこまでお金を掛ける必要はない、という考えであればいずれ意見の食い違いから夫婦間に亀裂が・・・
どれも結婚前にお互いの考えを知っておいた方がいい、大事な項目と言えるのではないでしょうか。
結婚前に相手が「自分とは違う価値観」を持っているんだと知っておくことで、よりお互いを理解し合いたいと感じることができると思います。
婚約を形に残すことによって、プロポーズ後なかなか籍を入れてくれないといったトラブルを防ぐこともできます。
「婚前契約」のようにさまざまな項目について細かく取り決める必要はありません。
たとえば、『互いに結婚することを約束し、〇〇年〇月〇日までに婚姻届けを提出し、夫婦になることを誓約します』とだけ記し、各々が署名する形で良いと思います。
要は婚約が口約束にならず、きちんと遂行されることが「婚約契約証明書」の目的ということになります。
近年、あえて籍を入れずに一緒に生活しているカップルも増えています。
理由としては、家族の反対、夫婦別姓を取りたい、子ども(それぞれの連れ子)への配慮・・・などが挙げられます。特に理由はないけれど、入籍する理由もないので、という人もいます。
それぞれが独立した個人であり、誰々の妻という立場に収まりたくないという考えの人もいるのでしょう。
あえて入籍はせずに結婚生活を営むこと、それが事実婚でありそのことについての決まり事を記したものが「事実婚契約」であります。
二人が円満に過ごせていれば事実婚に何の問題もありません。
けれど、入籍したカップル同様、事実婚カップルにもうまくいかなくなることだってあり得ます。そう事実婚の解消です。その際にいろいろなトラブルが想定されます。
婚姻関係にあれば当然守られる財産分与・慰謝料などが事実婚では主張できません。
けれど事実婚契約をしていれば、婚姻関係と同じような権利・義務を受けられるのです。
また、婚前契約と同様に家事の分担なども決めておくことができます。
「事実婚契約」とは、正式に結婚をしないことによる不安を解消できるとても心強い契約と言えます。
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